オリンピックが始まり、プロ野球後半戦も始まり、夏の甲子園の代表校も続々と決定し、夏本番です。
毎日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
落ち込んだりもしたけれど、私は元気です。
さて、先日総務省が発表した2024年1月1日時点の住民基本台帳によると総人口が前年より0.42%の減少、そのうち日本人は1億2,156万1,801人で0.70%減少し、15年連続の減少となりました。
その一方で外国人は332万3,374人で過去最多を記録しました。
又、日本国内に移住するだけではなく特定技能実習生や技能実習生として国内で働き、その後、母国に帰国されるケースもあります。
その間に社会保険に加入し期間終了後に帰国する場合、当然社会保険は脱退します。
その場合、所定の手続きを踏めば厚生年金の脱退一時金支給されます。
厚生年金の脱退一時金とは、日本国籍を有しない方が厚生年金の資格を喪失して日本を出国した場合に請求(日本出国後2年以内)できる制度です。
今回、お話するのはこの脱退一時金で源泉徴収された所得税の還付手続きについてです。
1.厚生年金脱退一時金が支払われる
日本年金機構から脱退一時金送金通知書が届き請求者の口座に送金される。
2.納税管理人の届出書、確定申告書を作成する。
納税管理人を決定し所得税・消費税の納税管理人の届出書を作成
確定申告書(第1表、第2表、第3表)を作成。
申告書には退職所得の選択課税と記載し、納税管理人と納税管理人の銀行口座も記載する。
3.税務署へ確定申告書を提出
提出時期は確定申告時期以外でも可。
提出先は帰国する直前の住所地の管轄税務署、申告書には脱退一時金送金通知書の原本を添付
4.納税管理人の口座に還付金が入金されそれを申請者の口座へ送金
以上の還付手続きが終了しましたら、管轄税務署へ所得税・消費税の納税管理人の解任届出書を提出し、納税管理人を解任して終了です。
このように外国人が増加すればこのような依頼も増えることを期待して書いてみました。
だんだん、暑さも増してきましたが、よく言われるのが、外国人選手は夏場に爆発!!!
という訳でモンテス選手期待しています。


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