飲食代

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2006年度の改正以来長らく、法人税措置法61条の4 交際費等の損金不算入において交際費等から除外される※飲食費1人当たり5,000円以下の規定が10,000円以下に引上げられる法案が今年の税制改正に盛り込まれるようです。

昨今の物価上昇に伴い引上げられるようですが、企業が飲食店を利用しコロナでダメージを受けた
飲食業の活性化につなげる狙いもあるようです。
もっとも日本企業は内部留保が多いと言われています。
そのため経済を回すためにお金を使ってくださいという大企業向けの措置に捉えられてしまうのは否めません。
しかし、現在の状況で5,000円以下というのは低すぎる気はしますので引上げは致し方ないかと思います。(個人の感想です)

※飲食費・・・交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)でその旨につき帳簿書類に記載して明らかにされているもの TAC理論マスターより

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